Q 会社は破産しないで、代表者の自分だけ破産することはできますか?
A できます。ただし、実務としては難しくなっています。
法律では、会社と社長(代表者個人)は別です。
破産法では、会社と社長を同時に破産しなさいとは書いてありません。
ですから、会社だけ破産して、社長は破産しないケースや
社長だけ破産して、会社は破産しないケースもありえます。
通常は、会社の借金、銀行借入などについて、社長はほぼ必ず連帯保証をさせられます。
つまり、会社が借金を返せないと、社長が代わりに返済しなければいけなくなります。
ですが、会社の借入はときに数千万円になります。
社長個人では返済できません。
会社が破産ということは、社長も破産せざるを得ない。
それが普通です。
しかし、例外的に社長が連帯保証をしていなかったり、
会社が銀行借入をしていなかったりするときは、
社長は借金がない
ということもあります。
この場合、社長個人に借金がない以上、破産をすることはできません。
他方、会社の営業が順調におこなっているものの、
社長個人は、個人的な借金で火の車になり、退任する。
ということもあります。
もっとも、裁判所では、社長個人だけの破産はなかなか認めてくれません。
会社に借金がないのであれば、別ですが、
そうでなければ、会社も破産して会社の借金を精算できるほうがよいからです。
老活コンサルタント(弁護士) 大 竹 夏 夫