倒産しても自宅を残す方法を
「明るい倒産」の弁護士法人レセラ代表弁護士大竹夏夫が解説しています。
自己破産をする場合,
アパートやマンション,貸家を借りて住んでいる場合には,引っ越しする必要がありませんが,
戸建てや分譲マンションを所有している場合は,原則として売却処分する必要があり,
引っ越しする必要があります。
しかし,例外的に,住み続けられる場合があります。
それはビデオのなかで解説しています。