成年後見は、審判によって始まります。
その手続は、いろいろなところで解説されていますが、
成年後見の終わりについては、あまり知られていません。
成年後見は原則として、本人=成年被後見人が亡くなったときに終了します。
成年後見は、本人の財産を管理することが基本ですので、
本人がいなくなれば、終了するのは当然といえば、当然です。
ただ、終了するのに特別な申請手続や届出などもなく、
本人が亡くなった瞬間、突然に終了する。
そこがある意味、ポイントです。
本人が亡くなると、その瞬間から相続が開始します。
本人の財産状態は大きな変化はないのですが、
法律的には、本人の権利が死亡と同時に法定相続人に瞬間移動します。
法定相続人が知っていても、いなくても、本人の財産は
法定相続人の物になるのです。
他方、後見人は、本人の財産を引き続き管理しているのですが、
本人が亡くなった瞬間に、後見人ではなくなります。
とくに権限がないにもかかわらず(違法というわけではありませんが)、
相続人の財産を預っている。
そんな状態になるわけです。
そこで、元後見人としては、権利も義務もなく預っている
相続人の財産は、はやく相続人に引き継いで身軽になりたい。
そう考えるのが当然です。
しかし、その引き継ぎはそう簡単なことではないのです。
この点については、また別の機会に解説いたします。