日本のお父さん、お母さんのおカネとココロをまもる親孝行弁護士、大竹夏夫です。
こんな風に言われる方がよくいらっしゃいます。
「ぼくは財産なんてないから、
遺言書は書く必要はありませんよ」
財産が全くないということはないはずです。
ただ、それほど財産は多くないから、遺言書を書くまでもない。
そういうお気持ちだと思います。
このように、財産が多いと相続でもめる、
財産が少ないともめることはない。
そう思っている方が多いのですが、
それは、大きな間違いなんです。
財産が多いと、案外、スムーズに相続で話し合いがまとまる一方、
財産が少ないと少しの違いでもめてしまう。
そんな傾向があります。
遺産の分け方でもめたときに実施される家庭裁判所の遺産分割調停。
遺産総額が1000万円以下の調停は全体の約31%
さらに5000万円以下の調停となると約75%にもなります。
逆を言えば、数億円もある相続案件では、調停が少ない
=もめることが少ないといえます。
遺産が多いと・・・
「おれは3億円でいいよ」
なんて言って、遺産分割がまとまりやすい。
他方、遺産が少ないと・・・
「お兄ちゃんは大学入学のときお父さんから50万円出してもらったでしょ」
などといって、なかなか解決しない。
そういう傾向があるのです。
そんなトラブルを防ぐのが遺言。
遺言書を適切に書いておけば、金額の多い少ないにかかわらず、
遺産の分け方について、もめることがなくなります。
また、単に紛争を防止するだけではなく、
遺言書によって相続による名義変更もスムーズに進められます。
みなさん、財産の額には関係ありません。
遺言書はできるだけ早く書いておきましょう!
2013年2月28日 老活コンサルタント 大 竹 夏 夫