老活コンサルタントの大竹です。
ご存知の方も多いと思いますが、
去る3月14日に東京地裁から画期的な判決が出ました。
成年後見人が就くと、選挙権がなくなるという公職選挙法の規定が、選挙権を不当に奪うもので憲法に違反するから無効である、というものです。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などのために、自分で自分の財産を管理できない方について、後見人が代わりに財産を管理する制度です。
自分で財産を管理できないといっても、日常生活はできる方がいます。
普通に会話できる方もいらっしゃいます。
人によっては、認知症患者について精神錯乱者のようなイメージを持っています。
でも、全くの誤解です。
認知症には程度の差も大きく、また時間によっても症状が出ないこともあります。
普通に会話できるので、会話だけでは認知症だと分からないことも少なくありません。
ですから、成年後見人が就いたからといって、選挙権がなくなるのは、明らかに不当です。
この公職選挙法の規定は、不正投票を防止するという目的があるようです。
確かに、不正投票に利用される可能性はないとはいえませんが、それは認知症など病気じゃない人も同じです。
大きな違いはないはずです。
政府はこの判決に対して高等裁判所に控訴することも検討しているようですが、
おそらく高等裁判所でも、最高裁判所でも違憲になると思われます。
公職選挙法の規定は削除されるべきです。
私はそう思います。
老活コンサルタント 大 竹 夏 夫
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