有期労働契約の無期労働契約への転換(18条)
1 無期転換申込権
有期労働契約者の契約期間が通算5年を超える場合、労働者が申し込めば、無期労働契約に転換されることになりました。
例えば、契約期間1年のAさんを、契約更新を重ねて通算5年間にわたって雇用してきたとします。
このAさんとの間で更に契約更新をした場合、Aさんは無期労働契約への転換を申し込むことができるようになるのです。
これは、有期労働契約者について、契約更新を繰り返してきたのに、突然、雇止めにするといった濫用的な利用を抑止し、雇用の安定を図ろうという趣旨に基づいた規定です。
そのために、会社の承諾がなくても、労働者からの申込みさえあれば、一方的に無期労働契約に転換するとしているのです。
このような無期転換申込権が認められるのは、「同一の使用者」の下での有期労働契約に限られます。
AさんがB会社で3年勤務し、続けてC会社で2年勤務した後、契約更新をしたとしても、無期転換申込権は発生しません。
ただし、脱法目的で、B会社がAさんをC会社からB会社に派遣社員として派遣させ、同じ仕事に就かせていた場合には、無期転換申込権が発生する場合があります。
また、「2以上の有期労働契約」であることが必要です。
契約の更新が1回以上行われている場合が対象ということです。
あるプロジェクトのために5年を超える有期労働契約を締結したという場合、それだけでは無期転換申込権は発生しません。
さらに、申込みができる期間は、通算5年を超えることとなる有期労働契約の初日から末日までの間です。
Aさんの場合、更新後の1年の契約期間(5年と1日目~6年目)の間に、いつでも申し込むことができます。
なお、その1年間にAさんが申し込まなかったとしても、再度、Aさんとの間で契約更新をしたとしたら、もう1年間、Aさんは無期労働契約への転換を申し込むことができます。
また、Aさんの契約期間が1年ではなく、例えば2年であった場合、2回目の契約更新をすると通算6年ということになりますから、Aさんは2年の契約期間(4年と1日目~6年目)の間に、無期労働契約への転換を申し込むことができるようになります。
通算5年というのは、このように実際に労働した期間ではなく、契約期間のことですので、注意して下さい。
そして、通算5年のカウントは、改正法の施行日である平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約から開始されます。
例えば、平成25年5月1日を初日とする有期労働契約はカウントが開始されますが、平成25年3月1日を初日とする有期労働契約はカウントされず、次の更新契約からカウントが開始されることになります。
最後に、無期労働契約への転換を回避するために、労働者に無期転換権を事前に放棄させることはできません。
事前放棄は、法の趣旨に反することとなるので、公序良俗(民法90条)に反して無効となります。
また、有期労働契約の通算期間が5年となる前に、雇止めすることが考えられます。
しかしながら、その雇止めは、別途解説する雇止め法理(19条)に照らし、無効となる場合がありますので、注意が必要です。