1 残業代請求が認められるか否かの分かれ目
裁判で残業代請求を認めてもらうためには、何時何分から何時何分まで働いたか(実労働時間)を1日ごとに主張・立証する必要があります。
つまり、裁判官が「この人は、たしかに、○時○分から○時○分まで働いたんだな。」と思ってくれるような証拠を、残業した日ごとに用意しなければならないのです。
残業代を請求する場合には、他にもいろいろなポイントがありますが、実労働時間を立証する証拠がなければ、残業代請求が認められることはありません。
2 タイムカード等
実労働時間の証拠として一番有力なのが、タイムカードです。パソコンを使った勤怠管理システムの出退勤記録等も同様に有力な証拠です。
タイムカードで時間管理がなされている場合には、裁判所は基本的にタイムカードに打刻された時間を実労働時間であると推定してくれます。このような推定がなされると、会社側が推定を破るためには、労働者が働いていなかった時刻を特定して主張・立証しなければならなくなります。
タイムカードは、まさに会社が労働時間の管理のために労働者に打刻させるものなので、基本的にそのとおり働いたと考えることができるわけです。
3 タイムカード等がない場合
タイムカード等の次に有力な証拠となるのは、パソコンの立ち上げやシャットダウンの時刻の記録やメールです。これらは、時間管理が目的に作成されるものではありませんが、業務との関連性が強く、機械的に時刻が記録されるため、実労働時間の証拠として信用性があります。
もっとも、パソコンには労働者がさぼっていた証拠が残っている場合もあります。以前、ネットサーフィンをしていた記録が大量に出てきて、大変な目にあったことがあります。
この他にも、日報、職場の錠の開閉記録、電車のICカードの記録等も実労働時間の証拠になる場合があります。
労働者が日々記入していたメモも、証拠として一定の力が認められることがありますが、メモだけでは、実労働時間の立証は難しいというのが私の印象です。
4 労働基準監督署の活用
このように、残業代請求は実労働時間の立証ができるかどうかにかかっていますが、いわゆるブラック会社はまともに勤怠管理をしていないことが多いので、残業代請求が難しくなります。
そのような場合には、労働基準監督署に相談して、会社に対して時間管理をするよう指導してもらうというのも一つのやり方です。労働基準監督署への相談は、匿名でもすることができます。
5 是非レセラにご相談を
残業代を正当に支払ってもらえていない方、請求をお考えの方は、このような証拠を集めておくことが望ましいです。
残業代についてお困りの方は、ぜひレセラにご相談ください。
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