老活コンサルタントの大竹です。
先日ご質問いただいた遺言に関するお話をご紹介します。
【 質問 】
都内に住む76歳の女性、山本花子さん(仮名)は一人暮らし。
夫も子供もいませんが、大切な家族がいます。
愛犬のチャッピーです。
花子さんはチャッピーを家族同然にかわいがっています。
最近、衰えを感じるようになった花子さんは、
自分が死んだときに、チャッピーがどうなってしまうのか、
心配になりました。
自分が働いて築いた自宅の不動産や預貯金、金融資産のすべてを
チャッピーに遺すための遺言書を書くことにしました。
果たして花子さんはチャッピーに遺産を遺すことができるのでしょうか?
【 答え 】
残念ながらできません。
日本の法律では、動物は「物」として扱われます。
「物」である動物は、所有される対象であって、
財産を所有することはできないのです。
では、花子さんはどうしたらよいでしょうか。
もし、信頼できる人物にチャッピーを託せることができるのであれば、
チャッピーの面倒を見ることを条件に、その人に遺産を遺す
ということができます。
これを「負担付遺贈」といいます。
「遺贈」は、遺言によって遺産を贈与することです。
「負担付」というのは、その「遺贈」に条件をつけることです。
花子さんは、チャッピーの面倒を見ることを条件に
その人に遺贈すればよいのです。
もしその人が条件に違反してチャッピーの面倒を見なかったときは、
遺産を受け取れなくなります。
2013年2月26日
老活コンサルタント 大 竹 夏 夫